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「衛生管理者・社会保険労務士」共通
合格への「小手先テクニック集」は→コチラ
社会保険労務士 どんな仕事? 社会保険労務士は、経営者が経営マネジメントの職務に専念できるよう、人事・労務コンサルタントとして企業経営上きわめて重要な役割を担う専門家です。
特に、中小企業での人事・労務コンサルタントとしての役割は経営トップのブレーンとして期待されており、その信頼性が高まっています。
具体的には? 従来は労働および社会保険諸法令に基づいて行政官庁(労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所など)に提出する申請書・届出書などの書類を事業主に代わって作成したり、提出のための手続を代行や、これらに関係する帳簿書類等を作成していましたが、複雑多様化する現代では、そのような事務手続き関係の業務は無くなってきています。
その代わり、会社単位で法的にきちんと事務処理がなされているかの指導・監督する場面が増えてきています。

また、今最もホットな話題としては、いわゆる「人事・労務コンサルタント」の業務で、採用から退職までの雇用管理、賃金制度や労働時間・退職金・年金など労務管理についての相談・指導・コンサルティングです。

つまり、この売れない時代に人件費をどのようにコントロールするか、また、いかにフロー人材を上手く活用することによる人件費と生産性を考慮した人材活用をするかのコンサルティングや、福利厚生の充実とそれに合わせた資金運用といったFP的要素の強い業務も増えてきています。

いずれにせよ、人事労務コンサルティングだけにとどまらず、企業の資金運用(人件費・福利厚生費)、個人の資金運用(年金)といった分野でも今後は中小企業経営のコアな分野でのコンサルティングが要求されてきています。
試験時期 毎年1回、8月の最終週の日曜日
>>>資料請求はこちらから
お役立ちリンク 全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士試験センターオフィシャルサイト
厚生労働省
雇用能力開発機構(助成金情報など)
労務安全情報センター(労務管理総合)
厚生労働省職業安定局
日本労働研究機構
社会保険庁
中央労働委員会
政府広報オンライン
衛生管理者
(今人気No.1)
どんな仕事? 衛生管理者は、労働安全衛生法によって、民間企業・自治体等50人以上の労働者を使用するすべての事業場(職場)ごとに選任することが義務づけられています。
また、その主な役割は、健康診断と職場環境の改善維持による従業員の健康管理や安全衛生教育による意識の向上などを図り、働きやすい職場で快適に業務を遂行できるようにすることです。
具体的には? この資格の魅力は何といっても社会保険労務士学習の一過程で学ぶ「労働基準法」「労働安全衛生法」に特化して取得できる資格だという事です。
社会保険労務士の学習過程で取得できるという事は、将来、社会保険労務士として活躍する場合に、企業の安全衛生といった分野で専門家として非常に大きな武器となります。
また、一見すると独立開業にはなかなか向かない資格のようですが、先の行政書士同様、敷居が低く間口が広い分「安全・衛生」といった分野に特化すれば大きなビジネスチャンスにもなりうる資格です。
一例をあげると安全衛生分野でのインストラクターが挙げられます。このインストラクターは非常に数が少なく現状では売り手市場です。
独立開業資格の一つと捉えなくても働く企業にとっては官・民問わず職場環境のより安全で快適な状態に保つという必要不可欠な資格であるため、現場作業責任者、労総務関係の職場ではキャリアアップを目指す人にとっては必須ともいえるでしょう。
試験時期 毎月概ね2〜3回実施(安全衛生技術試験協会
毎月実施されているので受験を躊躇される方がいるようですが(準備不足など)、目標を定めてサクッと受験してサクッと合格していくのが一番の早道です。
言い換えれば、自分で受験日を決めることが可能となりますので、その受験日から逆算した「自分なりの学習スケジュール」を組むことが可能です。

>>>受験日を決めた方はコチラから
>>>資料請求はコチラから
お役立ちリンク 安全衛生技術試験協会
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
独立行政法人 産業安全研究所
産業医学総合研究所
日本労働研究機構
政府広報オンライン
財団法人 労働科学研究所
産業医科大学
国立医薬品食品衛生研究所
財団法人産業医学振興財団
社団法人 産業安全技術協会


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